○松野町新生児聴覚検査補助金交付要綱
平成30年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用に対し補助金を交付することにより、児の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)とは、町によって贈与される補助金に代わり交付する受診票をいう。
(対象者)
第3条 補助の対象者は、松野町に住所を有する児の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(補助の対象となる聴覚検査及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる聴覚検査は2回を限度とし、その聴覚検査対象児、実施時期及び内容は、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会(以下「協議会」という。)が定めるものとし、実施時期及び内容は別表のとおりとする。
2 補助金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、それぞれの聴覚検査につき、協議会が定める受診年度の委託料単価(以下「補助限度額」という。)を限度とする。
(補助の対象となる聴覚検査実施機関)
第5条 聴覚検査は、次に掲げる機関において実施する。
(1) 町長が愛媛県知事に委任して行う聴覚検査の委託契約を締結した愛媛県内の医療機関及び助産所(以下「県内委託医療機関及び助産所」という。)
(2) 町長が委託契約をする県外の医療機関(以下「県外委託医療機関」という。)
(3) 健康診査を実施することができる県外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関及び助産所」という。)
(受診票交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、法第15条の規定による妊娠届出書を提出し、別表に規定する受診票の交付を受けるものとする。
3 本町に転入し聴覚検査を受けようとする者は、新生児聴覚検査受診票交付(再交付)申請書(様式第1号)を町長に提出し、受診票の交付を受けるものとする。
4 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、災害による紛失等やむ得ない事情の場合は、この限りでない。
(交付台帳の記録)
第7条 町長は、前条の規定により受診票を交付したときは、乳児台帳に必要事項を記載し、受診票の交付状況を整理するものとする。
(聴覚検査費の支払)
第9条 県内委託医療機関及び助産所が聴覚検査を実施した場合の聴覚検査に要した費用の請求及び支払については、補助限度額を基準とし、町長が愛媛県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
2 県外委託医療機関が健康診査を実施した場合の聴覚検査に要した費用の請求及び支払については、補助限度額を基準として、町と締結する契約に基づいて行うものとする。
(1) 聴覚検査内容が分かる領収書
(2) 未使用の新生児聴覚検査受診票
(3) 母子健康手帳の当該聴覚検査を受診したことが分かる箇所の写し
2 前項の手続は、原則として保護者が行うものとする。ただし、やむを得ない事情により保護者が手続を行うことができない場合は、保護者と生計を一にする者により手続をすることができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の申請書及び請求書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付を決定したときは、前条の請求書に記載された申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全額又は一部を取り消すことができる。
(事後指導)
第13条 町は、聴覚検査の結果に基づき医療機関等と連絡を密にし、事後の適切な保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じ訪問指導等を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、聴覚検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条、第6条関係)
補助の対象となる聴覚検査の実施時期及び内容
実施時期 | 内容 | |
初回検査 | 月齢1か月未満 | 自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は、耳音響放射(OAE) |
確認検査 | 月齢1か月未満 | 初回検査の結果がリファー(要再検査)であった場合に、自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は、耳音響放射(OAE) |