○松野町要綱の用字、用語等の整備に関する要綱

平成30年3月16日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、この要綱施行の際、現に効力を有する松野町要綱(以下「既存の要綱」という。)を当該既存の要綱の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の要綱中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、松野町条例の用字、用語等の整備に関する条例第2条及び第3条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の要綱中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の要綱の様式中「殿」を「様」に改めること。

(施行期日)

1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に既存の要綱に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。

松野町要綱の用字、用語等の整備に関する要綱

平成30年3月16日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年3月16日 訓令第6号