○松野町訓令の用字、用語等の整備に関する訓令

平成30年3月16日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際、現に効力を有する松野町訓令(以下「既存の訓令」という。)を当該既存の訓令の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の訓令中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、松野町条例の用字、用語等の整備に関する条例第2条及び第3条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の訓令中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の訓令の様式中「殿」を「様」に改めること。

(施行期日)

1 この訓令は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に既存の訓令に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。

松野町訓令の用字、用語等の整備に関する訓令

平成30年3月16日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年3月16日 訓令第4号