○松野町営住宅管理条例施行規則

平成30年3月30日

規則第4号

松野町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が、内縁の関係にある者又は婚姻の予約者のみである場合は、当該内縁の関係にある者又は婚姻の予約者は、入居決定日から3月以内に入居しなければならない。

2 入居申込者は、市町村税を完納している者でなければならない。

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居及び同居を予定している者の住民票謄本

(2) 入居及び同居を予定している者の過去1年間の所得金額が把握できるもの

(3) 入居及び同居を予定している者の市町村税を滞納していないことを証明できるもの

(4) 前条第1項に規定する内縁の関係にある者又は婚姻の予約者が、入居決定日から3月以内に入居できることを証明できるもの

(5) その他入居資格に必要なもの

(入居等説明会の開催)

第4条 条例第7条第2項又は第57条第2項の規定により入居者又は駐車場の使用者を決定するときは、入居等説明会を開催して申込者に入居決定を通知する。

(入居の辞退)

第5条 条例第9条第2項の規定により入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)が町営住宅に入居しないときは、様式第2号による町営住宅入居辞退届を町長に提出しなければならない。

(請書の提出、入居許可証の交付及び家賃の徴収)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する町営住宅使用請書は、様式第3号によらなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する入居手続を期間内にできないときに町長が別に指示する期間は、入居許可決定通知の日から3月以内とする。

3 条例第10条第1項の規定による手続が完了したときは、町長は、様式第4号による町営住宅入居許可証を交付する。

4 家賃は、前項の規定により通知する入居可能日から徴収する。

5 入居決定者が町営住宅に入居したときは、様式第5号による町営住宅入居届に住民票を添付して、町長に提出しなければならない。

(保証人の資格等)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する保証人は、松野町内に住所を有する者でなければならない。ただし、保証人が見つからない場合には、1名は松野町外の者でもよいものとする。

2 入居者は、保証人が死亡又は保証能力が低下した場合には、直ちに様式第6号による保証人変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 条例第10条第3項の規定により、次に掲げる事情がある者に対しては、保証人の連署を必要としないことができる。

(1) 家賃の支払その他賃貸借契約に基づく債務の履行について、誠意と能力があると認められるとき。

(2) 入居決定者の努力にもかかわらず、保証人が見つからないとき。

4 明渡請求を開始してから保証人極度額を、18月とする。

(同居承認申請書)

第8条 条例第11条に規定する町営住宅同居承認申請書は、様式第7号によらなければならない。

(入居使用の承継)

第9条 入居決定者が死亡又は婚姻関係の解消等により、当該住宅に居住しなくなった場合において、入居当初からの同居親族又は同居承認を受けた者が引き続き入居しようとするときは、事実発生後10日以内に、様式第8号による町営住宅使用承継申請書を町長に提出しなければならない。

(利便係数)

第10条 条例第13条第2項に規定する利便係数は、住宅地の評価額並びに住宅の立地条件及び設備等を基準にして、次のとおり定める。

利便係数

住宅団地名

1.00

松丸

0.95

豊岡

0.90

豊岡

0.85

延野々

0.80

0.75

吉野、目黒

0.70

国木谷、新生、第二、目黒

2 利便係数は、住宅地の評価及び住宅の建て替え等に応じて見直すものとする。

(収入額及び収入超過者認定通知等)

第11条 入居者は、毎年度、6月1日から7月15日までの期間に、様式第9号による収入申告書に町県民税(公課・所得)証明書を添付し、前年の収入額を申告しなければならない。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第34条の規定により、町長は、入居者の雇主その他関係人に報告を求め、又は町民課に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項の規定に基づき収入の額を決定したとき、又は収入超過者若しくは高額所得者に認定したときは、様式第10号による収入額等認定通知書により入居者に通知する。

3 前項の認定の時期は、毎年度、10月1日とする。

4 第2項の通知を受けた入居者が収入認定額又は収入超過者若しくは高額所得者の認定に意見のある場合は、決定を受理した日から15日以内に様式第11号による収入額等認定に対する意見申述書を町長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予の申請)

第12条 家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、その事由及び事情を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第13条 町営住宅及び共同施設のその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に関しては、別に定めるものとする。

2 借上げ町営住宅及び共同施設の修繕に必要な費用は、条例第20条第1項の規定を準用する。

3 前項に規定する以外の修繕の必要が生じたときは、町長は建物所有者の意見を聴き、その費用を負担する者を決定するものとする。

(滅失又は毀損の報告)

第14条 町営住宅又は共同施設を滅失又は毀損したときは、様式第12号による町営住宅滅失(毀損)届を町長に提出しなければならない。

(長期間使用しない旨の届出)

第15条 町営住宅を15日以上使用しないときは、様式第13号による町営住宅一時不在届を町長に提出しなければならない。

(模様替及び増築等)

第16条 条例第27条に規定する町営住宅用途一部変更(模様替及び増築)承認申請書は、様式第14号としなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第17条 町長は、高額所得者に対して明渡しを請求しようとするときは、様式第15号による高額所得者に対する町営住宅明渡請求書により、内容証明又は配達証明で入居者に通知するものとする。

2 前項の請求を受けた入居者が、条例第31条第4項の規定による特別の事情がある場合は、その旨を明示した書類を町長に提出しなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第18条 収入超過者が住宅のあっせんを申し出るときは、様式第16号による住宅あっせん申出書を町長に提出しなければならない。

(建替事業による明渡請求等)

第19条 建替事業による明渡請求期限は、請求する日の翌日から起算して3月を経過した日以後でなければならない。

2 町長は、建替事業による明渡しを請求しようとするときは、様式第17号による建替事業による町営住宅明渡請求書により、内容証明又は配達証明で入居者に通知するものとする。

3 建替後の住宅に再入居を希望するときは、様式第18号による建替事業による町営住宅再入居申出書を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第5条に規定する入居者資格は適用しないものとする。

4 第1項の期限が到来した後に明渡しを拒否して明け渡さないときは、民事訴訟の手段によるものとする。

(退去届出)

第20条 町営住宅を退去するときは、様式第19号による町営住宅退去届を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 条例第41条第1項(第2号を除く。)に規定する町営住宅明渡請求書は、様式第20号とし、内容証明又は配達証明で入居者に通知するものとする。

(社会福祉事業等の使用許可)

第22条 条例第43条第1項に規定する町営住宅使用申請書は、様式第21号によらなければならない。

2 町長は、条例第43条第2項の規定により使用者を決定したときは、様式第22号による町営住宅使用許可証を、使用を許可しないときは、様式第23号による町営住宅使用を許可しない旨の通知書を交付する。

3 使用許可を受けた社会福祉法人等は、町営住宅の使用を開始したときは、様式第24号による町営住宅使用開始届を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等の使用料)

第23条 社会福祉事業等に使用する町営住宅の使用料は、グループホーム事業の対象となる障害者等が社会福祉法人等へ賃料として支払う額や障害者等の収入等を勘案して定めるものとする。

2 使用料は、前条第2項の規定により通知する使用開始可能日から徴収する。

(社会福祉事業等の使用変更申請)

第24条 使用申請した社会福祉事業等の事業内容の変更など重要な変更がある場合は、様式第25号による町営住宅使用変更申請書を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用申込書)

第25条 条例第57条第1項に規定する共同施設駐車場使用申込書は、様式第26号によらなければならない。

(駐車場使用者の決定方法)

第26条 駐車場は、原則として1住宅1台とする。ただし、当該団地において使用しない駐車場枠がある場合は、この限りでない。

2 駐車場の使用者は、申込み順番とする。ただし、駐車場の使用希望者が駐車場枠を上回る場合には、抽選により使用者を決定するものとする。

(駐車場使用請書の提出及び使用許可証の交付)

第27条 条例第59条第1項第1号に規定する共同施設駐車場使用請書は、様式第27号によらなければならない。

2 条例第59条第2項に規定する使用手続を期間内にできないときに町長が別に指示する期間は、使用許可決定通知の日から3月以内とする。

3 条例第59条第1項の規定による手続が完了したときは、町長は、様式第28号による共同施設駐車場使用許可証を交付する。

4 駐車場の使用を決定した者が駐車場の使用を開始したときは、様式第29号による共同施設駐車場使用開始届を町長に提出しなければならない。

(使用料及び保証金)

第28条 駐車場の使用料は、1月当たり1,000円とする。

2 使用料は、前条第3項の規定により通知する使用開始可能日から徴収する。

3 使用料又は保証金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、その事由及び事情を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(町営住宅管理人)

第29条 町長は、入居者の中から必要に応じて、町営住宅の管理人を委嘱する。

2 町営住宅管理人の任期は、1年とする。

3 町営住宅管理人は、条例第65条第2項に規定する事務のほか、共益費の徴収及び督促の事務を行う。

4 町長は、町営住宅管理人に対して、予算の範囲において謝金を支払うことができる。

(立入検査証)

第30条 条例第66条第3項の規定による立入検査証は、様式第30号によるものとする。

(管理委託する事務)

第31条 条例第67条第5号に規定する管理委託できる事務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用料及び保証金の徴収に関すること。

(2) 自動車の保管場所としての使用承諾証明に関すること。

(敷地の目的外使用)

第32条 条例第68条に規定する目的外使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 共同施設としての駐車場がない場合で、入居者のために駐車場として使用させる場合

(2) 社会福祉施設を設置する場合

(3) その他、他の入居者に影響を及ぼさない範囲において、町長が特に必要と認めた場合

(書類の経由)

第33条 入居者が条例及びこの規則に基づいて町長に書類を提出する場合は、当該住宅に管理人がいる場合は、管理人を経由しなければならない。

(様式の準用)

第34条 町営住宅の社会福祉事業等の使用及び駐車場の使用に関し、第12条から第16条まで、第19条第3項第20条及び第21条に規定する様式を準用する。

(施行期日)

1 この規則は平成30年4月1日から施行する。

(松野町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松野町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月27日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町営住宅管理条例施行規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第3号
令和4年5月18日 規則第11号