○松野町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年1月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業として、認知症の者やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 推進事業の実施主体は松野町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託して実施することができる。

(支援対象者)

第3条 推進事業の支援対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、町内に住所を有し、原則として、在宅で生活している40歳以上の者であって、認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかの基準に該当する者とする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの設置)

第4条 町長は、支援事業を専門的に行う者として、支援チームを設置する。

(支援チームの構成)

第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名による3名以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)をもって構成する。

2 専門職は、職員のうち、次に掲げる全ての用件を満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア実務経験3年以上若しくは在宅ケア実務経験3年以上を有する者

(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合には、チーム員研修を受講した者が、受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、当該研修を受講していない者の事業参加も可能とすることができる。

3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、次に掲げる要件のいずれかを満たす者も専門医として認めるものとする。

(1) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医又は、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医で、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。

(2) 支援対象者及びその家族に対する情報収集及び訪問支援並びにアセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。

(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

(チーム員会議の開催)

第7条 支援チームは、訪問支援対象者へ医療サービス及び介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医も含めたチーム員会議にて、支援の方向性を決定していく。

2 チーム員会議の事務は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問支援対象者の課題及び必要な支援についてアセスメントする。

(2) アセスメント内容に応じて、支援方法、支援内容、支援頻度等を検討する。

3 必要に応じて、かかりつけ医、介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第8条 認知症初期集中支援業務の実施に際し、医療、保健及び福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を開催する。

2 検討委員会では、支援チームの活動のうち、次に掲げる事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第9条 支援チームのチーム員は、訪問支援対象者及びその世帯の個人情報、プライバシーの尊重、保護等に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 支援チームの庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月31日から施行する。

松野町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年1月31日 訓令第2号

(平成30年1月31日施行)