○松野町民生委員推薦会規則

平成25年7月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、14人以内とする。

(委員の推薦)

第3条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦を行うものとする。

(組織)

第4条 推薦会に幹事1人、書記1人を置く。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定めることができる。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

松野町民生委員推薦会規則

平成25年7月10日 規則第12号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年7月10日 規則第12号