○松野町の合併の相手を決める住民投票条例施行規則
平成19年4月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町の合併の相手を決める住民投票条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(投票区)
第2条 条例第2条の規定により行う住民投票(以下「住民投票」という。)の投票区は、松野町選挙執行規程に規定する投票区とする。
(投票資格を有しない者)
第3条 条例第6条に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、投票資格を有しないものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第11条第1項各号に該当する者。
(3) 法第16章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者で、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの者。
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第23条から第26条の5まで及び第27条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者で、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)を経過していない者。
(5) 政治資金規正法第23条、第24条、第25条第1項、第26条、第26条の2、第26条の4及び第27条第2項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者で、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの者。
(投票資格者の登録)
第4条 松野町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、告示の日(以下「告示日」という。)の前日に条例第6条に規定する投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の登録を行うものとする。
(資格者名簿の記載事項)
第5条 条例第7条に規定する松野町の合併の相手を決める住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。
2 資格者名簿は、第2条に規定する投票区ごとに調整しなければならない。
3 住民投票を行う場合において必要があるときは、資格者名簿の抄本を用いることができる。
(縦覧)
第6条 選挙管理委員会は、告示の日から2日間、資格者名簿に登録した者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するものとする。
2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに前項の縦覧の場所及び時間を告示するものとする。
(異議の申出)
第7条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から2日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定するものとする。この場合において、その異議の申出が正当であると決定したときはその異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示するものとし、その異議の申出が正当でないと決定したときは直ちにその旨を異議申出人に通知するものとする。
(登録の抹消)
第8条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者について次に掲げる事実があることを知ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消するものとする。この場合において、第3号の事実を知ったときは、その旨を告示するものとする。
(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと。
(2) 松野町に住所を有しなくなったこと。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったこと。
(投票所の告示)
第9条 選挙管理委員会は、条例第5条の規定により定める投票日(以下「投票日」という。)から少なくとも5日前に、条例第9条に規定する投票所(以下「投票所」という。)を告示するものとする。
(投票所の開閉時間)
第10条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。ただし、選挙管理委員会は、投票日から少なくとも5日前に、投票所の開閉時間を告示するものとする。
(投票用紙の交付及び様式)
第11条 投票用紙(別記様式)は、投票日に、投票所において投票資格者に交付するものとする。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号の用務を除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、出産等で投票当日入院が予想されること。
(4) 身体に重度の障害があるもの(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第59条の2各号に掲げる者をいい、第59条の3の規定による郵便投票証明書の交付を受けている者をいう。)
3 前項の期日前投票及び不在者投票は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、政令第55条の規定の例により選挙管理委員会が指定する住民投票の不在者投票管理者の管理する不在者投票は、この限りでない。
4 投票期間は、告示日の翌日から投票日の前日までとする。
5 投票資格者で身体に重度の障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であるもので、政令第59条の2各号に掲げるものをいう。)の投票については、前項の規定によるほか、その現存する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。
(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第13条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる理由に該当すると見込まれる場合においては、投票日の前日までに、選挙管理委員会に対して直接に、又は郵便をもって、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
(代理投票)
第14条 身体の故障又は文字が読めない投票資格者は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人(条例第13条の規定に基づき法第38条第1項の規定の例により選挙管理委員会が選任する住民投票の投票立会人をいう。)の意見を聴いて、当該投票資格者の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙の当該投票資格者が指示するいずれかの欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(投票録)
第15条 投票管理者は、住民投票の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(開票所の設置)
第16条 住民投票の開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(開票の場所及び日時の告示)
第17条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示するものとする。
(開票録)
第18条 開票管理者は、住民投票の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。