○松野町ごみステーション整備事業費補助金交付要綱
平成29年10月2日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみ及び資源物の集積場所を衛生的かつ機能的に整備し、環境美化を図るため、ごみステーションの施設整備及び管理を行う地域団体等に対し、町長は予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみステーション
一般廃棄物処理計画に基づき、一般家庭から排出されるごみの集積及び収集するために設けられたものをいう。
(2) 事業補助金
町長が適当と認めた町内の地域団体等が町内で行うごみステーションの整備等に要する経費に対して交付する補助金をいう。
(1) 事業所で整備するもの
(2) ごみステーションを設置する用地の取得又は賃貸借に要する経費
(3) この補助金の交付を受けてごみステーションの新設、増設、更新、補修及び改良を行ってから10年未満のもの
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、原則として予算成立後3箇月以内に、事業補助金にあっては様式第1号に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業補助金の交付申請
ア 事業補助金交付申請書(様式第1号)
イ ごみステーション整備事業計画書(別記様式1)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 位置図
オ 見積書
カ 用地関係者の同意を証する書面の写し
(1) 事業計画を変更する場合
(2) 経費の配分を、おおむね30パーセント以上変更する場合
2 前条の規定は、本条の変更申請の規程に準用する。
(事業補助金の延期又は廃止)
第7条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業補助金延期・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告、請求)
第8条 補助団体等は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、事業補助金・団体育成補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) ごみステーション整備事業実績報告書(別記様式2)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 異なる角度の写真 2枚
(4) 領収書の写し
(補助金の交付の時期)
第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払いとすることができる。
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助団体等が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月2日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業補助金
事業名 | 補助金名及び補助内容 | 補助率 (上限) | 補助要件 |
ごみステーション整備事業 | ごみステーション整備費補助金 (ごみステーションの新設に係る経費) | 1/2 (25,000円) | 1 関係地域住民及び設置しようとする土地の地権者又は管理者の同意が得られ、使用者による維持管理ができること。 2 設置する場所については、既存の収集ルート上にあり、交通等の支障とならないこと。 3 利用者が3世帯以上であること。 4 宅地造成等で新興住宅が増加し必要と認められること。 ※ただし、町長が認める場合はこの限りではない。 |
ごみステーション増設・更新費補助金 (ごみステーションの増設・更新に係る経費) | 関係地域住民及び設置しようとする土地の地権者又は管理者の同意が得られ、使用者による維持管理ができること。 | ||
ごみステーション補修・改良費補助金 (ごみステーションの補修・改良に係る経費) | 1/2 (10,000円) | 10,000円以上の補修又は改良であること。 |