○松野町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月11日

要綱第18号

(設置)

第1条 松野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議をするため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画の策定及び変更に要する経費等に関する事項

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 松野町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 一般社団法人愛媛県バス協会

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局長が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 道路管理者が指名する者

(9) 宇和島警察署長が指名する者

(10) 鉄道事業者

(11) 愛媛県南予地方局長が指名する者

(12) 学識経験者

(13) 松野町保健福祉課長

(14) 松野町教育課長

(15) 松野町総務課長

(16) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 交通会議に次の役員を置き、定数及び選任方法は当該各号に定める。

(1) 会長及び副会長 各1人 委員の互選による。

(2) 監事 2人 委員のうちから、会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

3 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもって、これに代えることができる。

5 交通会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(経費)

第8条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。

(謝礼)

第9条 町長は、予算の範囲内で委員に謝礼を支給することができる。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者には、支給しない。

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、ふるさと創生課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱及び任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第7条第1項の規定にかかわらず、この訓令の施行後最初に開かれる交通会議は、町長が招集する。

(平成21年11月13日訓令第26号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年9月13日訓令第17―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年8月29日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年8月8日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年8月31日から適用する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

松野町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月11日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成20年9月11日 要綱第18号
平成21年11月13日 訓令第26号
平成23年9月13日 訓令第17号の1
平成26年8月29日 訓令第27号
平成29年8月8日 訓令第37号
令和4年9月12日 訓令第21号
令和5年3月17日 訓令第2号