○松野町認定農業者経営支援事業費補助金交付要綱
平成26年5月16日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 町は、担い手の減少及び高齢化により生産構造の脆弱化が進む中、地域農業の担い手として認定した認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)及び認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。以下同じ)の確保と育成を図るため、松野町認定農業者経営支援事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で松野町認定農業者経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、松野町に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者とする。
(補助率及び補助限度額)
第3条 補助率は、事業費の3分の1以内とし、補助金の額は、30万円を上限とする。ただし、導入目標を達成した者については、50万円を上限とする。
(事業内容等)
第4条 事業内容、補助対象、導入目標の達成基準及び採択基準は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松野町認定農業者経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 補助金額の増減
(2) 施設又は器具の変更
(3) 導入目標の変更
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ松野町認定農業者経営支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期日内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、延滞なく松野町認定農業者経営支援事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書による交付申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書により交付申請をしたときは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を松野町認定農業者経営支援事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、既に補助金の交付を受けているときは、町長の返還命令を受けて当該金額を返還しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当であると認められたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この事業の実施について不正があると認められたとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
事業内容 | 経営の維持、拡大及び生産性の向上又は合理化のための農業用機械導入・施設設備等 | ||||
事業対象 | (1) 農業用機械(トラクター、コンバイン、養液栽培システム、農業用機械アタッチメント等) (2) 農業用施設(ハウス、その他付随する設備等) ア 補助対象経費が30万円以上であること。 イ 設備後の残存耐用年数が5年以上(中古農業用機械は2年以上)のものであること。 ウ 農業経営以外の用途に安易に供されるような汎用性の高いものでないこと(パソコン、トラック、農業用倉庫等) | ||||
導入目標の達成基準 | |||||
項目 | 達成目安 | ||||
① | 売上げの増加 | 2割以上の増 | |||
② | 経営規模の拡大 | 100m2以上の増 | |||
③ | 新規作目の導入 | 例)柚子栽培 ↓ 柚子・くり栽培 | |||
④ | 労働時間の短縮 | 2割以上の減 | |||
⑤ | 経費削減 | 2割以上の減 | |||
⑥ | 加工・販売その他の関連・付帯事業の拡大 | 例)農産物生産 ↓ 農産物生産・加工事業 | |||
⑦ | その他( ) | ||||
採択基準 | (1) 当該年度中の事業申請は、認定農業者1経営体につき1件までとする。(共同経営体は、経営主体のみとする。) (2) 事業内容について、国や県が実施する補助事業の要件に該当しないこと。 (3) 他の補助事業と重複して申請する場合は、当該補助金額を対象事業費から控除すること。 (4) 経営面積の拡大、生産方式の合理化、生産技術向上等の事業目的を事業計画書に記載していること。 (5) ショベルローダー、バックホー及びフォークリフト等の汎用性のあるものについては、他用途に使用せず、農業経営に真に必要である旨を事業計画書に記載していること。 (6) 2者以上から見積りをとること。(1者のみ場合は、その理由を記載した書類を添付していること。) |