○松野町農業振興事業費補助金交付要綱

平成26年12月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町農業の総合的振興発展を図るため、事業に要する経費及び町長が適当と認めた町内の団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年3月31日規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 次号及び第3号に定める事業補助金及び団体育成補助金の総称として用い、町の一般財源で措置されるものをいう。

(2) 事業補助金 団体育成補助金以外の補助金で、町長が適当と認めた町内の団体等が町内で行う事業に要する経費に対して交付する補助金をいう。

(3) 団体育成補助金 町長が適当と認めた町内で活動する団体の組織運営に要する経費に対して交付する補助金をいう。

(補助対象事業、補助対象者及び補助率等)

第3条 補助対象事業、補助対象者及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、原則として予算成立後3箇月以内に、事業補助金にあっては様式第1号、団体育成補助金にあっては様式第2号に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、団体育成補助金に添付する収支予算書は、既成資料を添付することで収支予算書(様式第3号)に代えることができるものとする。

(1) 事業補助金の交付申請

 事業計画書

 収支予算書

(2) 団体育成補助金の交付申請

 事業計画書

 収支予算書

 団体規約

 団体役員名簿

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し適当と認めたときは、必要な条件を付して30日以内に補助金を決定し、様式第4号により申請者に通知しなければならない。ただし、補助金額が5万円以下の団体育成補助金については、同通知を省略する。

(事業補助金の変更申請)

第6条 前条の規定により、事業補助金の決定を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をするときは、事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に、第4条に規定する変更後の書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画を変更する場合

(2) 経費の配分を、おおむね30パーセント以上変更する場合

2 前条の規定は、本条の変更申請の規程に準用する。

(事業補助金の延期又は廃止)

第7条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業補助金延期・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し延期又は廃止を認めたときは、必要な条件を付して30日以内に様式第7号により申請者に通知しなければならない。

(補助金の実績報告、請求)

第8条 補助団体等は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、事業補助金・団体育成補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、団体育成補助金に添付する収支精算書は、既成資料を添付することで様式第10号に代えることができるものとする。

(1) 実績報告書(様式第9号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) 異なる角度の写真 2枚(事業補助金のみ)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、事業補助金にあっては適当と認めた精算額に対して別表に掲げる補助率及び補助金額を上限とした補助金の額を確定し、団体育成補助金にあっては活動内容、収支精算の内容、団体の運営状況等を総合的に判断して補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払いとすることができる。

2 前項の概算払いは、第8条に規定する事業補助金・団体育成補助金請求書に、第4条に規定する収支予算書に添付して請求するものとする。ただし、団体等の決算終了後直ちに第8条に規定する収支精算書等を提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業補助金

 規則及びこの要綱に違反したとき。

 補助金の交付の条件に違反したとき。

 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。

 精算額が予算額に比べて減少したとき。

 第7条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。

 その他補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。

(2) 団体育成補助金

 規則及びこの要綱に違反したとき。

 補助金の交付の条件に違反したとき。

 団体の運営が非公益的であると思われるとき。

 団体の活動状況が著しく停滞していると認められるとき。

 申請書の内容と実績報告に著しい差があると認められるとき。

(町長の指揮監督)

第12条 補助金の交付を受けるものは、補助事業に関し町長の指揮監督を拒むことはできず、またその求めに応じて事務の報告、書類及び帳簿等を提出しなければならない。

(委任)

第13条 補助金の交付を受けようとする団体等は、この要綱の手続きに関して委任状により、一括してえひめ南農業協同組合に委任することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年10月12日訓令第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月13日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月15日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年8月18日訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業補助金

事業名

補助金名

補助率又は補助金額の上限

補助対象者

摘要

管理対策補助事業

土づくり対策補助金

各生産者部会に所属している者又はかごもり市場会員





堆肥購入費

4割以内

土壌改良剤購入費

4割以内

改植・新植推進補助金

梅、桃、栗、ゆず、キウイフルーツ雄樹を生産している者かつ各生産者部会を通じて苗を購入した者



苗木購入費

桃・梅・キウイフルーツ雄樹

全額

ゆず・栗

5割以内

資材・機械導入補助金

各生産者部会に所属している者及び各生産者部会





資材・機械導入費

4割以内

圃場管理対策補助金

5割以内

各生産者部会に所属している者及び各生産者部会

果樹園地等の老朽園地改植のための伐根費用等

反当あたり上限10千円




管理対策費

梅振興対策補助事業

加工対策補助金

松野町梅振興会

松野町農林公社

樽、キャリー、天然塩、その他消耗品の購入費用




一次加工用資材購入費

4割以内

あらびき天然塩購入費

4割以内

有害獣対策補助事業

侵入防止資材設置補助金

松野町内の自己所有農地に有害獣の侵入を防止するための電気柵、金網柵等を設置する者

1件あたり上限100千円




侵入防止資材購入費

4割以内

振興作物推進対策補助事業

加工用品種及び薬草推進補助金

源吉兆庵供給用の加工用品種を生産している者





加工用品種の苗木購入費

4割以内

資材・機械導入補助金

松野町農林公社

振興作物の栽培用資材、機械等の購入費用




資材・機械導入費

4割以内

実証事業推進補助金






実証事業推進費

全額

松野町キウイフルーツ花粉事業組合・松野町農林公社

キウイフルーツ花粉事業推進のための実証事業の位置づけとなるもの

県の補助事業の対象とならないもの

生産・流通加工対策補助事業

生産・流通加工対策補助金






桃祭り開催費補助金

100,000円

桃部会

ふる里まつの会推進費補助金

160,000円

ふる里まつの会

農山村多目的機能活用施設運営費補助金

50,000円

奥野川部落

花卉栽培対策費補助金

400,000円

松野町農林公社

かごもり市場販売品質向上対策費補助金

400,000円

かごもり市場

特産作物ブランド維持対策費補助金

5割以内

桃部会

箱代等の資材費、松山以遠への輸送費

団体育成補助金

団体名

補助金額

鬼北桃部会

90,000円

鬼北加工桃部会

80,000円

野菜部会鬼北支部

50,000円

鬼北くり同志会

60,000円

鬼北ゆず部会

50,000円

鬼北早期米生産者部会

50,000円

梅振興会

70,000円

認定農業者連絡協議会

80,000円

農作業受託事業連絡協議会

60,000円

生活研究協議会

160,000円

特産品販売促進協議会

300,000円

1 各生産者部会とは、ゆず部会、くり同志会、桃部会、加工桃部会、梅振興会、野菜部会、早期米生産者部会、キウイフルーツ花粉事業組合をいう。

松野町農業振興事業費補助金交付要綱

平成26年12月1日 訓令第37号

(令和3年10月20日施行)