○松野町農業振興事業費補助金交付要綱
平成26年12月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松野町農業の総合的振興発展を図るため、事業に要する経費及び町長が適当と認めた町内の団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年3月31日規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(2) 事業補助金 団体育成補助金以外の補助金で、町長が適当と認めた町内の団体等が町内で行う事業に要する経費に対して交付する補助金をいう。
(3) 団体育成補助金 町長が適当と認めた町内で活動する団体の組織運営に要する経費に対して交付する補助金をいう。
(補助対象事業、補助対象者及び補助率等)
第3条 補助対象事業、補助対象者及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業補助金の交付申請
ア 事業計画書
イ 収支予算書
(2) 団体育成補助金の交付申請
ア 事業計画書
イ 収支予算書
ウ 団体規約
エ 団体役員名簿
(1) 事業計画を変更する場合
(2) 経費の配分を、おおむね30パーセント以上変更する場合
2 前条の規定は、本条の変更申請の規程に準用する。
(事業補助金の延期又は廃止)
第7条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業補助金延期・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 実績報告書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) 異なる角度の写真 2枚(事業補助金のみ)
(補助金の交付の時期)
第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払いとすることができる。
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業補助金
ア 規則及びこの要綱に違反したとき。
イ 補助金の交付の条件に違反したとき。
ウ 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。
エ 精算額が予算額に比べて減少したとき。
オ 第7条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
カ その他補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。
(2) 団体育成補助金
ア 規則及びこの要綱に違反したとき。
イ 補助金の交付の条件に違反したとき。
ウ 団体の運営が非公益的であると思われるとき。
エ 団体の活動状況が著しく停滞していると認められるとき。
オ 申請書の内容と実績報告に著しい差があると認められるとき。
(町長の指揮監督)
第12条 補助金の交付を受けるものは、補助事業に関し町長の指揮監督を拒むことはできず、またその求めに応じて事務の報告、書類及び帳簿等を提出しなければならない。
(委任)
第13条 補助金の交付を受けようとする団体等は、この要綱の手続きに関して委任状により、一括してえひめ南農業協同組合に委任することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月12日訓令第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月13日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月15日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月18日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月20日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業補助金
事業名 | 補助金名 | 補助率又は補助金額の上限 | 補助対象者 | 摘要 | ||
管理対策補助事業 | 土づくり対策補助金 | 各生産者部会に所属している者又はかごもり市場会員 | ||||
堆肥購入費 | 4割以内 | |||||
土壌改良剤購入費 | 4割以内 | |||||
改植・新植推進補助金 | 梅、桃、栗、ゆず、キウイフルーツ雄樹を生産している者かつ各生産者部会を通じて苗を購入した者 | |||||
苗木購入費 | 桃・梅・キウイフルーツ雄樹 | 全額 | ||||
ゆず・栗 | 5割以内 | |||||
資材・機械導入補助金 | 各生産者部会に所属している者及び各生産者部会 | |||||
資材・機械導入費 | 4割以内 | |||||
圃場管理対策補助金 | 5割以内 | 各生産者部会に所属している者及び各生産者部会 | 果樹園地等の老朽園地改植のための伐根費用等 反当あたり上限10千円 | |||
管理対策費 | ||||||
梅振興対策補助事業 | 加工対策補助金 | 松野町梅振興会 松野町農林公社 | 樽、キャリー、天然塩、その他消耗品の購入費用 | |||
一次加工用資材購入費 | 4割以内 | |||||
あらびき天然塩購入費 | 4割以内 | |||||
有害獣対策補助事業 | 侵入防止資材設置補助金 | 松野町内の自己所有農地に有害獣の侵入を防止するための電気柵、金網柵等を設置する者 | 1件あたり上限100千円 | |||
侵入防止資材購入費 | 4割以内 | |||||
振興作物推進対策補助事業 | 加工用品種及び薬草推進補助金 | 源吉兆庵供給用の加工用品種を生産している者 | ||||
加工用品種の苗木購入費 | 4割以内 | |||||
資材・機械導入補助金 | 松野町農林公社 | 振興作物の栽培用資材、機械等の購入費用 | ||||
資材・機械導入費 | 4割以内 | |||||
実証事業推進補助金 | ||||||
実証事業推進費 | 全額 | 松野町キウイフルーツ花粉事業組合・松野町農林公社 | キウイフルーツ花粉事業推進のための実証事業の位置づけとなるもの 県の補助事業の対象とならないもの | |||
生産・流通加工対策補助事業 | 生産・流通加工対策補助金 | |||||
桃祭り開催費補助金 | 100,000円 | 桃部会 | ||||
ふる里まつの会推進費補助金 | 160,000円 | ふる里まつの会 | ||||
農山村多目的機能活用施設運営費補助金 | 50,000円 | 奥野川部落 | ||||
花卉栽培対策費補助金 | 400,000円 | 松野町農林公社 | ||||
かごもり市場販売品質向上対策費補助金 | 400,000円 | かごもり市場 | ||||
特産作物ブランド維持対策費補助金 | 5割以内 | 桃部会 | 箱代等の資材費、松山以遠への輸送費 |
団体育成補助金
団体名 | 補助金額 |
鬼北桃部会 | 90,000円 |
鬼北加工桃部会 | 80,000円 |
野菜部会鬼北支部 | 50,000円 |
鬼北くり同志会 | 60,000円 |
鬼北ゆず部会 | 50,000円 |
鬼北早期米生産者部会 | 50,000円 |
梅振興会 | 70,000円 |
認定農業者連絡協議会 | 80,000円 |
農作業受託事業連絡協議会 | 60,000円 |
生活研究協議会 | 160,000円 |
特産品販売促進協議会 | 300,000円 |
1 各生産者部会とは、ゆず部会、くり同志会、桃部会、加工桃部会、梅振興会、野菜部会、早期米生産者部会、キウイフルーツ花粉事業組合をいう。