○松野町妊婦一般健康診査補助金交付要綱

平成29年8月17日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用に対し補助金を交付することにより、妊婦の健康管理の充実及び妊娠、出産にかかる経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、健康診査受診票(以下「受診票」という。)とは、町によって贈与される補助金に代わり交付する受診票をいう。

(対象者)

第3条 補助の対象者は、松野町に住所を有する妊婦とする。

(補助の対象となる健康診査及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる健康診査は14回を限度とし、その受診時期及び健康診査の内容は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、それぞれの健康診査につき、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める受診年度の委託料単価(以下「補助限度額」という。)を限度とする。

(補助の対象となる健康診査実施機関)

第5条 健康診査は、次に掲げる機関において実施する。

(1) 町長が愛媛県知事に委任して行う健康診査の委託契約を締結した愛媛県内の医療機関及び助産所(以下「県内委託医療機関及び助産所」という。)

(2) 町長が委託契約をする県外の医療機関(以下「県外委託医療機関」という。)

(3) 健康診査を実施することができる県外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関及び助産所」という。)

(受診票交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、法第15条の規定による妊娠届出書を提出し、別表に規定する受診票の交付を受けるものとする。

2 前項に規定する受診票の様式等については、町長が別に定める。

3 本町に転入し引き続き健康診査を受けようとする者は、妊婦一般健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第1号)を町長に提出し、受診票の交付を受けるものとする。

4 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、災害による紛失等やむ得ない事情の場合は、この限りでない。

(交付台帳の記録)

第7条 町長は、前条の規定により受診票を交付したときは、妊婦一般健康診査受診票交付台帳に必要事項を記載し、受診票の交付状況を整理するものとする。

(受診の方法)

第8条 受診票を使用し、健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、第6条の受診票に必要事項を記入し、第5条第1号又は第2号に規定する医療機関又は助産所に提出の上健康診査を受けるものとする。

(健康診査費の支払)

第9条 県内委託医療機関及び助産所が健康診査を実施した場合の健康診査に要した費用の請求及び支払については、補助限度額を基準とし、町長が愛媛県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 県外委託医療機関が健康診査を実施した場合の健康診査に要した費用の請求及び支払については、補助限度額を基準として、町と締結する契約に基づいて行うものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 委託外医療機関及び助産所で健康診査を受けた受診者は、当該健康診査費を支払った日又は出産日のいずれか遅い日から6か月以内に妊婦一般健康診査補助金交付申請書(様式第2号)及び妊婦一般健康診査補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に補助金の申請をしなければならない。

(1) 健康診査内容が分かる領収書

(2) 未使用の妊婦一般健康診査受診票

(3) 母子健康手帳の当該健康診査を受診したことが分かる箇所の写し

2 前項の手続は、原則として受診者本人が行うものとする。ただし、やむを得ない事情により受診者本人が手続を行うことができない場合は、受診者本人と生計を一にする者により手続をすることができる。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の申請書及び請求書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の適否を決定したときは、妊婦一般健康診査補助金交付(変更)(却下)決定通知書(様式第4号)により、当該決定に係る申請を行った者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付を決定したときは、前条の請求書に記載された申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全額又は一部を取り消すことができる。

(事後指導)

第13条 町は、健康診査の結果に基づき医療機関等と連絡を密にし、事後の適切な保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じ訪問指導等を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、健康診査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条、第6条関係)

補助の対象となる健康診査の受診時期及び検査項目

種類

回数

受診時期

検査項目

A券

(5回)

第1回

妊娠8週~

基本項目




問診及び相談

体重・血圧測定

尿化学検査


※以下同様


血液検査

血液型、グルコース(血糖値)

貧血検査、梅毒血清反応検査

B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査

HTLV―1抗体検査

HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査

子宮頸がん検診:ベセスダシステム

第2回

妊娠18~22週

基本項目 ※

超音波検査

第3回

妊娠22~27週

基本項目 ※

血液検査

グルコース(血糖値)、貧血検査

超音波検査

第4回

妊娠27~33週

基本項目 ※

性器クラミジア検査

超音波検査

第5回

妊娠33週~38週

基本項目 ※

血液検査 貧血検査

GBS膣分泌検査

超音波検査

B券

(9回)

受診時期・検査項目については、健診機関が必要と認めるもの。

※ただし令和2年度に受診する者のうち、平成31年度(令和元年度)発行分については、第3回目のグルコース及び貧血検査を第4回で実施する。

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松野町妊婦一般健康診査補助金交付要綱

平成29年8月17日 訓令第38号

(令和4年5月18日施行)