○松野町空家等対策協議会設置要綱

平成29年6月15日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第3項の規定に基づき、松野町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。

 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

 空家等及び特定空家等に対する立入調査の方針。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) その他協議会において必要と認められる事項。

(組織)

第4条 委員は次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 区長会会長

(2) 司法書士

(3) 不動産鑑定士

(4) 建築士

(5) 総務課長

(6) 防災安全課長

(7) ふるさと創生課長

(8) 町民課長

(9) 教育課長

(10) 建設環境課長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は区長会会長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を経て、会長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

松野町空家等対策協議会設置要綱

平成29年6月15日 訓令第36号

(平成29年7月1日施行)