○松野町空家等対策協議会設置要綱
平成29年6月15日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第3項の規定に基づき、松野町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。
ア 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
イ 空家等及び特定空家等に対する立入調査の方針。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) その他協議会において必要と認められる事項。
(組織)
第4条 委員は次のとおりとし、町長が委嘱する。
(1) 区長会会長
(2) 司法書士
(3) 不動産鑑定士
(4) 建築士
(5) 総務課長
(6) 防災安全課長
(7) ふるさと創生課長
(8) 町民課長
(9) 教育課長
(10) 建設環境課長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は区長会会長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を経て、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。