○松野町収納推進班設置要綱

平成18年3月18日

訓令第1号

(設置)

第1条 町財政の健全運営を図るため、公共料金等の収納推進を目指し、松野町収納推進班(以下「推進班」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進班の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共料金等の滞納整理に関すること。

(2) その他収納事務に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進班は、以下の職員をもって組織する。

(1) 副町長、総務課長、町民課長、出納室長、建設環境課長

(2) 必要に応じ、各課担当職員をもって充てる。

(3) 推進班に班長及び副班長を置く。

(班長及び副班長)

第4条 班長は、推進班を総括する。

2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進班の会議は、班長が必要に応じて招集し、班長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進班の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進班の運営に関し必要な事項は、推進班で協議し定める。

この訓令は、平成18年3月8日から施行する。

(平成19年5月15日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

松野町収納推進班設置要綱

平成18年3月18日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月18日 訓令第1号
平成19年5月15日 訓令第17号
平成29年4月1日 訓令第32号