○松野町新庁舎建設等検討委員会設置要綱

平成26年5月27日

訓令第20号

(設置)

第1条 役場庁舎等の耐震並びに老朽化に対応できる施設の改修及び増改築又は新庁舎の建設(以下「庁舎建設等」)に関し必要な事項を調査検討するため、松野町新庁舎建設等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、庁舎建設等による町民サービス機能の充実と事務能率の向上を図るため、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 庁舎建設等の構想、基本方針・計画の策定に関すること。

(2) 庁舎建設等の事業化の立案に関すること。

(3) 庁舎の有効活用及び町民の利便性の確保・向上に関すること。

(4) その他庁舎建設等に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。

(組織)

第4条 委員会は、別表に掲げる職員により組織する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(部会の設置)

第6条 委員長は、専門事項を調査研究するため、部会を設けることができる。

(委員会における部会員及び関係職員等の出席)

第7条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に部会員又は関係職員若しくは庁舎建設等に対して専門的知識を持つ者を出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課庁舎建設室において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第33号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年4月14日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

〈検討委員会〉

(委員長) 副町長

(副委員長) 教育長

(委員) 総務課長

防災安全課長

ふるさと創生課長

農林振興課長

町民課長

建設環境課長

保健福祉課長

教育課長

議会事務局長

出納室長

特別養護老人ホーム施設長

※ワーキンググループ

総務課庁舎建設室長

総務課長補佐

防災安全課長補佐

ふるさと創生課長補佐

農林振興課長補佐

町民課長補佐

建設環境課長補佐

保健福祉課長補佐

教育課長補佐

中央診療所事務長

松野町新庁舎建設等検討委員会設置要綱

平成26年5月27日 訓令第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年5月27日 訓令第20号
平成27年5月1日 訓令第33号
平成28年4月14日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第31号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月26日 訓令第7号