○松野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成26年7月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域介護・福祉に係る施設等の整備を行う事業者に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、実施要綱に基づく次に掲げる市町村交付金の交付対象事業とする。

(1) 実施要綱第2に規定する事業

(2) 実施要綱第3に規定する事業

(補助対象者等)

第3条 補助対象者は、実施要綱により策定された松野町先進的事業整備計画に基づき、地域介護・福祉に係る施設等の整備を行う事業者とし、補助対象経費は、実施要綱に規定する当該整備に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱に基づき算定された額のうち、町が国から交付される交付金の額以内の額とする。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付に当たっては、実施要綱に掲げる民間事業者が実施する事業に対し、市町村が補助金を交付する場合に付する条件を付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、松野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の申請内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき若しくは当該補助金の対象となった事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ松野町地域介護・福祉空間整備等補助金申請内容変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定するとともに、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定額を変更し、松野町地域介護・福祉空間整備等補助金申請内容変更等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、町長が定める期日までに松野町地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 工事請負契約書の写し及び施設のしゅん工前並びにしゅん工後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、松野町地域介護・福祉空間整備等補助金補助金額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を請求しようとするときは、松野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から適用する。

(平成29年2月10日訓令第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成26年7月1日 訓令第23号

(令和4年5月18日施行)