○松野町おためし移住宿泊費補助金交付要綱

平成28年12月28日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、本町への移住、定住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う者に対し、宿泊費(食費及び宿泊施設が独自に提供する自然体験等に係る追加料金を除く。)の全部又は一部を予算の範囲内で補助することにより、本町の定住人口の増加を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町外に住所を有する者で、町内の宿泊施設に連続して2日以上(ただし、愛媛県外で開催される移住フェア等において松野町ブースで移住相談を行った者は、1日以上)宿泊し、次の各号のいずれかに該当する活動(以下「補助対象活動」という。)を行うものとする。

(1) 本町への移住、定住を目的として、町内で住居又は仕事を探す活動

(2) 本町への移住、定住を目的として、町内の地域情報を収集する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、本町への移住、定住を目的とした活動であって、町長が特に認めるもの

2 18歳未満の者(高校生を含む。)のみでの宿泊は、補助金の交付対象外とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、1人1泊当たり、18歳以上の申請者及び同行者は4,000円、18歳未満の同行者は3,000円とする。ただし、当該補助金の額が宿泊費(消費税及び地方消費税の額を含む。)を超えるときは、宿泊費と同額を補助する。

2 補助金の交付は、同一年度内において1人当たり1回とし、1回当たりの宿泊日数は7日を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、宿泊する前日までに、松野町おためし移住宿泊費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請者及び同行者の現住所及び年齢を証する書類の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、その旨を松野町おためし移住宿泊費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助対象活動が終了したときは、速やかに、松野町おためし移住宿泊費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、おためし移住体験レポート及び宿泊施設へ支払った宿泊費の領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第7条 町長は、申請者から前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、補助金の額を確定し、松野町おためし移住宿泊費補助金交付決定額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の補助金の確定後に松野町おためし移住宿泊費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月28日から施行する。

(令和元年7月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町おためし移住宿泊費補助金交付要綱

平成28年12月28日 訓令第33号

(令和4年5月18日施行)