○松野町高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の交通事故の減少を目的とし、運転に不安をもつ高齢者の運転免許証の自主返納を支援し、及び加齢による病気等で運転免許の取消しとなった者の外出支援を促進するため、高齢者運転免許証自主返納等支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納等 法第104条の4第1項の規定により、自主的に公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象者」という。)をいう。

(1) 松野町内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 運転免許証返納時に満65歳以上であること。

(3) 平成24年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者又は法第103条第1項第1号、第1号の2若しくは第2号により免許を取り消された者であること。

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者に対して、次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 松野町コミュニティバス運賃の免除

(2) 松野町ふれあい交流館温浴部門(森の国ぽっぽ温泉)使用料の一部減免

2 前項第2号の規定による減免は、1事業年度60回を限度とする。

(支援の申請)

第5条 前条の支援を受けようとする者は、松野町高齢者運転免許証自主返納等支援事業申請書(様式第1号)に、自主返納等をした運転免許証の写し又はそれに準ずるもの(運転免許の取消通知書の写し又は公安委員会交付による運転経歴証明書)及び交付済みの利用券がある場合は利用券を添えて町長に申請しなければならない。

2 前条第1項各号の支援を受けようとする場合は、事業年度ごとに申請行うものとする。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要な事項を確認の上、支援の可否を決定し、松野町高齢者運転免許証自主返納等支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。

(支援の実施)

第7条 町長は、前条の規定による第4条第1項各号に掲げる支援の決定を受けた者に対し、利用券を交付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第4条第1項第2号に規定する支援について、事業者は、毎月初日から末日までに受領した利用券を集計し、3箇月ごとに松野町高齢者運転免許証自主返納等支援事業補助金請求書(様式第3号)と一緒に町長へ提出し、請求するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、受給者が偽り又は不正の手段により本事業を受けたときは、その決定を取り消し、交付された支援の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成31年3月20日から施行する。

(令和元年10月29日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

松野町高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令第7号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第5号
令和元年10月29日 訓令第14号
令和4年5月18日 訓令第10号