○松野町しいたけ生産振興対策事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、しいたけの生産振興と農林業経営の安定を図るため、原木しいたけの栽培に要する費用の一部について、町が予算の範囲内で、しいたけ生産振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 鬼北椎茸生産組合の組合員
(補助金交付申請等の委任)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請、請求及び受領に関する手続(以下「申請等の手続」という。)を、南予森林組合(以下「森林組合」という。)へ委任するものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 申請等の手続の委任を受けた森林組合は、申請者ごとの事業の内容及び補助金額を取りまとめ、松野町しいたけ生産振興対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、町長が必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、森林組合に通知するものとする。
(補助金交付の変更承認申請)
第6条 森林組合は、申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、松野町しいたけ生産振興対策事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 森林組合は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに松野町しいたけ生産振興対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、町長が必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 当町は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定し、森林組合に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 森林組合は、補助金を請求しようとするときは、松野町しいたけ生産振興対策事業費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、森林組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他事業の実施に関して不正行為があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
鬼北椎茸生産組合の組合員が、販売を目的として栽培するために購入した種菌の経費であり、種類は次のとおりとする。 種類:種駒、形成菌(成形駒) | 種菌1個当たり1円を限度とする。 (ただし、10,000個以上購入した種菌に限る。) |