○松野町乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 町は、森林組合及び農業協同組合(以下「事業主体」という。)が行う、乾たけのこ生産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、乾たけのこの生産振興による新たな産業の創出と農林家の所得向上を推進し、放置竹林対策と農山村地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業区分、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ乾たけのこ生産基盤整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において乾たけのこ生産基盤整備事業遂行状況報告書(様式第4号)を、1月15日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに乾たけのこ生産基盤整備事業実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指導監督等)
第13条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて調査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。
2 補助事業者は、補助事業の実施に関し、町長の指導監督を拒むことはできない。
(補助金交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者及び事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命じることがある。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(財産の譲渡等)
第15条 補助事業者は、この補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金交付の目的に沿って、補助事業者の規定等に基づき適切に貸し付け、管理を行い、収益を伴わない場合は、この限りでない。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者及び事業実施主体は、この要綱により町長に提出した書類及び補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の提出)
第17条 この要綱により町長に提出する書類は、所管のふるさと創生課に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 生産計画の作成 | 竹林のあっせん及び生産計画の作成に要する経費 | 1/3以内 |
(2) 基盤整備 | 生産計画を実行するために必要な作業道の開設に要する経費 | |
(3) 生産・加工機材の整備 | 生産計画を実行するために必要な湯がき機材の購入に要する経費 |