○松野町特別支援教育就学奨励費支給規則

平成28年3月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、町内に住所を有し、松野町立小中学校に就学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減措置として、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童生徒の保護者(親権を行う者がいないときは、後見人をいう。)

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条に定める算定方法により算出した保護者の属する世帯の収入額をいう。

(3) 需要額 政令第2条に定める算定方法により算出した保護者の属する世帯の需要額をいう。

(支給対象者及び支給対象経費)

第3条 就学奨励費の支給対象経費及び支給額は、別表のとおりとし、支給対象者は町内に住所を有し、松野町立小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者又はこれらの学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者で、収入額が需要額の2.5倍未満のものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助又は松野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給規則(平成23年教育委員会規則第3号)の規定による就学援助費の支給を受けていないものとする。

(支給額の限度)

第4条 前条に規定する支給対象経費に係る支給額等は、毎年度国が示す単価を限度額とする。

(申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、次に掲げる書類を添え児童生徒の在籍する学校長を通じて松野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 松野町特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)

(2) 松野町特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)

(3) 同一生計の世帯員全員の収入を確認することができる書類

(認定及び通知)

第6条 教育長は、前条の規定により提出された申請書に基づき、その内容を審査し認定の可否及び金額を決定し、特別支援教育就学奨励費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)によりに学校長及び申請者に通知しなければならない。

2 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、年度途中の申請については、認定を決定した翌日からとする。

(委任)

第7条 保護者は、委任状(様式第4号)により、就学奨励費の請求及び受領を児童生徒の在籍する学校長に委任することができる。

(支給時期及び支給方法)

第8条 就学奨励費の支給時期は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学用品・通学用品費、学校給食費 10月・3月

(2) 新入学学用品・通学用品費 10月

(3) 校外活動費、修学旅行費は実施後交付する。

(4) 通学費 3月

2 就学奨励費は、第6条の規定により支給の決定を受けた者へ、学校長を通じて支給するものとする。

3 前項の支給を行う場合は、前条の規定による委任を受けた学校長は、特別支援教育就学奨励費交付申請書(様式第5号)を教育長へ提出するとともに、特別支援教育就学奨励費交付請求書(様式第6号)を添付して出納処理をするものとする。

4 学校長は、就学奨励費の支給事務を適正に管理し、また執行するため、個人別支給明細書兼領収書(様式第7号)を作成し、これを備え付けておかなければならない。

(変更等の届出及び報告)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なく学校長へ届出を行い、学校長は速やかに教育長へ報告するものとする。

(1) 児童生徒又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 児童生徒が転出、死亡等により就学奨励費の支給を必要としなくなったとき。

(3) 生活保護法の規定による保護の開始があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請時提出書類の記載内容に変更があったとき。

(認定の取消し)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 児童及び生徒が町外に転出したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(返還)

第11条 教育長は、前条の規定により認定を取り消したとき、又は児童生徒の長期欠席、行事不参加等により就学奨励費の過払いが生じたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第12条 就学奨励費の支給を受けた保護者及び学校長は、就学奨励費に係る書類等を整備し、支給年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

支給対象経費

対象者

支給額

学用品・通学用品費

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品及び通学のため通常必要とする通学用品の購入費。

全学年

実費の2分の1の金額

新入学学用品費

小学校又は中学校に入学する児童生徒が通常必要とする学用品の購入費。ただし、年度当初に特別支援学級に就学した児童生徒に限る。

新たに入学した児童又は生徒

実費の2分の1の金額

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が学校行事とし、宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料。

参加者

実費の2分の1の金額

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

児童生徒が学校行事とし、宿泊を伴う校外活動(修学旅行除く。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料。

参加者

実費の2分の1の金額

修学旅行費

児童生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべき経費で保護者が負担する旅行費。(医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、ガイド料、旅行取扱料金等)

参加者

実費の2分の1の金額

学校給食費

児童生徒の学校給食に要する費用の実費。

全学年

実費の2分の1の金額

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費。

該当者。ただし、松野町立小・中学校通学費補助金の交付を受けている者は除く。

実費の全額

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松野町特別支援教育就学奨励費支給規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月26日施行)