○松野町農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則

平成28年1月21日

農委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委嘱手続(第2条―第8条)

第3章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 松野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱その他の手続等については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 委嘱手続

(推薦及び募集)

第2条 推進委員を選任する方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 町内全域からの推薦

(2) 一般募集

2 前項に規定する推薦及び募集は、次の表に掲げる地区及び定員による。

番号

区域

定員

1

松丸地区、延野々地区、豊岡後地区、豊岡前地区

2人

2

富岡地区、上家地地区、目黒地区

2人

3

吉野地区、蕨生地区、奥野川地区

2人

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、当該委員の委嘱の予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項に規定する者以外の者

(2) 町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する町内全域からの推薦に当たっては、農業者等3人以上が連名し、農地利用最適化推進委員推薦届(様式第1号)に必要事項を記載した上で、郵送又は持参により松野町農業委員会会長宛てに提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 推進委員の募集に当たっては、広報その他の方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

2 第2条第1項第2号に規定する一般募集に当たっては、募集に応募する者が農地利用最適化推進委員応募届(様式第2号)に必要事項を記載した上で、郵送又は持参により松野町農業委員会会長宛てに提出するものとする。

(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 農業委員会は、推薦及び募集の期間、推薦及び応募の書面の提出方法その他必要な事項を公表する。

2 前項の場合において、推薦及び募集の期間は、28日間(4週間)とし、松野町のホームページ、掲示板等に、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に遅滞なくその結果を公表するものとする。

3 前項に規定する公表の事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、年齢及び性別とする。

(推進委員の委嘱)

第7条 農業委員会は、必要に応じて推薦者等に意見を聴取し、総会において推進委員を決定し、委嘱を行う。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

第3章 雑則

第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員の委嘱等について必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の実施に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日の前においても、行うことができる。

(令和4年4月8日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則

平成28年1月21日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月8日施行)