○松野町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成28年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給に係る事務に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給決定の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費を支給するときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
3 前項の規定により指定障害者相談支援事業者を届け出た障がい児の保護者は、当該指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項に規定する支給の決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
2 医療受給者証の交付を受けた支給決定者は、当該医療受給者証の有効期間内において、当該医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、前項の規定による申請書により再交付の申請を行うことができる。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する基準とする額とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証(医療受給者証が交付されている場合は、それを含む。)及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。
3 町長は、モニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により該当者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 省令第25条の26の4第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第22号)とする。
(様式の変更)
第17条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。ただし、必要事項が記載されたものでなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式 略