○松野町身体障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日

規則第7号

松野町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項及び第8項の規定により愛媛県福祉総合支援センター(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)により当該身体障がい者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による愛媛県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(様式第2号)により、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採ることを決定したときは、措置委託書(様式第7号)を当該決定に係る障害福祉サービスの提供又は入所の委託先に送付し、措置決定通知書(様式第8号)を当該決定に係る身体障がい者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条の規定による措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第11号)を当該決定に係る障害福祉サービスの提供又は入所の委託先に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、町長が身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第12号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松野町身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいてなされた申請、決定等は、この規則によりなされた申請、決定等とみなす。

(関係規則の廃止)

3 松野町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成5年規則第7号)は、廃止する。

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松野町身体障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)