○松野町身体障害者福祉法施行細則
平成28年4月1日
規則第7号
松野町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による愛媛県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第7条 町長は、法第18条の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(様式第2号)により、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条の規定による措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第38条第1項の規定により、町長が身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
3 松野町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成5年規則第7号)は、廃止する。