○松野町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成28年1月21日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選任手続(第2条―第8条)

第3章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 松野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の選任その他の手続等については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 選任手続

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会の委員を選任する方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 町内全域からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任の予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項に規定する者以外の者

(2) 松野町固定資産評価員、松野町固定資産評価審査委員会委員及び松野町教育委員会委員でない者

(3) 町の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 農業委員会の委員の推薦に当たっては、次の各号のいずれかの手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する町内全域からの推薦に当たっては、農業者等3人以上が連名し、農業委員会委員推薦届(町内全域からの推薦)(様式第1号)に必要事項を記載した上で、郵送又は持参により松野町長宛てに提出するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が農業委員会委員推薦届(団体等からの推薦)(様式第2号)に必要事項を記載した上で、郵送又は持参により松野町長宛てに提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 農業委員会の委員の募集に当たっては、広報その他の方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

2 第2条第3号に規定する一般募集に当たっては、募集に応募する者が農業委員会委員応募届(様式第3号)に必要事項を記載した上で、郵送又は持参により松野町長宛てに提出するものとする。

(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 町長は、推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法その他必要な事項を松野町のホームページ、掲示板等に公表する。

2 推薦及び募集の期間は、28日間(4週間)とし、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に遅滞なくその結果を公表するものとする。

3 前項に規定する公表の事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、年齢及び性別とする。

4 前項のほか、推薦を受けた者のうちの認定農業者等の数、応募した者のうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(農業委員の選任)

第7条 町長は、必要に応じて推薦者等に意見を聴取し、候補者の決定の上、当該農業委員の候補者について、町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、農業委員の候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員会委員の補充に努めなければならない。

第3章 雑則

第9条 この規則に定めるもののほか、農業委員会委員の選任等について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の実施に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成28年1月21日 規則第2号

(令和4年5月18日施行)