○松野町副町長の定数を定める条例
平成28年3月25日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、松野町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松野町政治倫理条例の一部改正)
2 松野町政治倫理条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松野町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 松野町特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略