○松野町副町長の定数を定める条例

平成28年3月25日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、松野町の副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松野町政治倫理条例の一部改正)

2 松野町政治倫理条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松野町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 松野町特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松野町副町長の定数を定める条例

平成28年3月25日 条例第14号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月25日 条例第14号