○松野町行政不服審査会条例

平成28年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、松野町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、行政不服審査事務担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

松野町行政不服審査会条例

平成28年3月14日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月14日 条例第2号