○農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例
平成27年12月21日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関する事項を定めるものとする。
(推進委員の定員)
第2条 推進委員の定数は、6人とする。
(委任)
第3条 推進委員の委嘱の手続その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員会の推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例の一部改正)
3 報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和31年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略