○農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成27年12月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関する事項を定めるものとする。

(推進委員の定員)

第2条 推進委員の定数は、6人とする。

(委任)

第3条 推進委員の委嘱の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員会の推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例の一部改正)

3 報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和31年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成27年12月21日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月21日 条例第44号