○松野町新エネルギー機器等設置費補助金交付要綱
平成27年3月31日
訓令第7号
松野町新エネルギー機器等設置費補助金交付要綱(平成26年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新エネルギー機器等を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的とする。
(1) 新エネルギー機器等 住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システム、家庭用リチウムイオン蓄電池システムをいう。
(2) 住宅用太陽光発電システム 住宅の屋根等へ設置に適した低圧配線と逆潮流有りで連携する発電システムをいう。
(3) 家庭用燃料電池 国が実施する民生用燃料電池導入補助事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するものをいう。
(4) 家庭用蓄電池システム 国が実施する定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するものをいう。
(5) 対象システム 住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システム、家庭用蓄電池システムで、一般に販売されている未使用のものをいう。
(6) 住宅 主に居住を目的とした建物又は小規模店舗等を併設した居住を目的とした建物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に対象システムを購入し、設置する者で、当該各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム
ア 自ら居住する町内の一戸建て住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の住宅用太陽光発電システム付住宅を購入する者であること。
イ 町税等を滞納していない者であること。
ウ 電気事業者と電力受給契約書又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。
(2) 家庭用燃料電池システム
ア 自ら居住する町内の一戸建て住宅に家庭用燃料電池システムを設置する者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の家庭用燃料電池システム付住宅を購入する者であること。
イ 町税等を滞納していない者であること。
ウ 電気事業者と電力受給契約書又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。
(3) 家庭用蓄電池システム
ア 自ら居住する町内の一戸建て住宅に家庭用蓄電池システムを設置する者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の家庭用蓄電池システム付住宅を購入する者であること。
イ 町税等を滞納していない者であること。
2 対象システムに対する補助金の交付は、同一の住宅において、それぞれ1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者で、新規に当該対象システムを設置するものはその工事の着手前に、当該対象システム付きの住宅を購入しようとするものは、その購入前に松野町新エネルギー機器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類等を添付して、町長に提出しその承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 交付が不適当と認められる場合には、松野町新エネルギー機器等設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 申請者は、当該予約に係る対象システムの設置を中止しようとするときは、速やかに松野町新エネルギー機器等設置費補助金交付取下げ申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認める場合は、補助金の額を確定し、交付するものとする。
(処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けた対象システムを法定耐用年数の期限内において、廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ松野町新エネルギー機器等処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反して対象システムを処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
設備の種類 | 補助額 |
住宅用太陽光発電システム | 補助金の額は、発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入し、出力が4キロワットを超える発電システムにあっては4キロワットとする。)に38,000円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 |
家庭用燃料電池システム | 補助金の額は、対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は100,000円のいずれか低い方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
家庭用蓄電池システム | 補助金の額は、対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は100,000円のいずれか低い方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |