○松野町任意予防接種費補助金交付要綱

平成26年10月8日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用について補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「任意予防接種」とは、次に掲げるワクチンの接種をいう。

(1) おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)ワクチン

(2) その他、予防接種で補助が認められていないもののうち、医師の診断等により接種が必要と認められるもの

(対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、任意予防接種を受けた日において本町に住所を有する者であって、前条各号のワクチンを接種する別表の接種対象者の保護者とする。

(補助回数及び補助金額)

第4条 補助回数は、ワクチンごとに別表に定める回数を上限とし、補助金額は全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、松野町任意予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に当該ワクチンの接種を受けたことを証明する書類の写し及び医療機関で支払った予防接種費用の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の可否を決定し、松野町任意予防接種費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の決定を受けた者に対し、その者が指定する口座へ振り込む方法により補助金を交付するものとする。

(健康被害)

第8条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態になった場合においても、損害賠償金、補償金、見舞金等は、支給しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成29年3月27日訓令第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第12号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)


接種対象者

補助回数

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)ワクチン

生後1歳から就学前までの者

2回

その他

医師が接種を必要と認めた者

各1回

画像

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松野町任意予防接種費補助金交付要綱

平成26年10月8日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月8日 訓令第34号
平成29年3月27日 訓令第10号
令和元年10月1日 訓令第12号
令和3年3月29日 訓令第3号
令和4年5月18日 訓令第10号
令和5年3月28日 訓令第4号