○松野町犯罪被害者等支援要綱
平成26年5月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援について必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を被った者及びその家族又は遺族で、本町の区域内に居住するものをいう。
(支援事業)
第3条 町長は、犯罪被害者等に対する支援事業として、次に掲げる事業を実施する。ただし、犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるものについては、この限りでない。
(1) 犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと並びに犯罪被災者等の援助に精通している者を紹介する事業
(2) 犯罪被害者等の心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な情報の提供を行う事業
(3) 犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の住居の安定を図るために必要な情報の提供を行う事業
(4) 犯罪被害者等の被害に係る手続、治療等に関し必要な情報の提供を行う事業
(5) 犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について町民の理解を深めるよう、教育活動、広報活動を行う事業
(窓口の設置)
第4条 町長は、前条各号に掲げる事業を実施するため、犯罪被害者等の支援を行う窓口を設置し、各部局及び関係機関との連絡及び調整を図るものとする。
2 前項の窓口は、総務課に置く。
(安全の確保)
第5条 町長は、事業の実施において犯罪被害者等が再び被害を受けることがないよう、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。