○松野町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が兼ね、営み、又は従事する営利企業等について、松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 法第11条第7項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長から法第11条第7項に規定する許可の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係があって特別な利害関係を生ずるおそれがある場合

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められる場合

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年10月8日のいずれか早い日から施行する。

松野町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年10月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号