○松野町公立学校教職員の営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成26年7月10日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、松野町公立学校教職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教職員」とは、松野町立小学校及び中学校の校長、副参事、事務長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、講師、事務係長、専門員、主任及び主事のうち、県費負担の教職員をいう。

(許可の基準)

第3条 松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員から法第38条第1項に規定する許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その教職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) その事業又は事務に従事することが、公務員として適当でないと認められる場合

(許可の申請)

第4条 教職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式)を所属の校長を経て教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 臨時的な講演や原稿執筆を行う場合

(2) 私財を運用して株取引、投資等を行う場合

(3) 自家消費程度の作物を生産することを主たる目的とする場合

(4) 雑誌に投稿し、その記事が記載されて謝金を得る場合

(5) コミュニティ活動における年間100,000円未満の報酬を得る場合

(許可の取消し)

第5条 教職員が、営利企業等に従事することについて許可を受けた後、第3条各号に該当するに至ったときは、教育委員会は、その許可を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

松野町公立学校教職員の営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成26年7月10日 教育委員会規則第2号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年7月10日 教育委員会規則第2号