○松野町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成27年6月9日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、松野町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の設置及び廃止)
第2条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による公示がされた場合は、直ちに対策本部を設置するものとする。
2 町長は、法第32条第5項の規定による公示がされた場合は、対策本部を廃止するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、対策本部を設置し、及び廃止することができる。
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策の総括に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等に対応した体制整備に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等に関する発生状況等の情報収集に関すること。
(4) 国、都道府県等関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 関係機関への情報伝達及び関係機関の対応状況の把握に関すること。
(6) その他新型インフルエンザ等対策に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 条例第2条第2項に規定する新型インフルエンザ等対策副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 条例第2条第4項に規定する職員は、総務課及び保健福祉課の職員のうちから町長が任命する。
(会議)
第5条 本部長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、総務課及び保健福祉課が次に定めるところにより分掌して処理する。
(1) 対策本部の事務に関すること 総務課
(2) 対策本部の事務のうち健康被害の防止に関すること 保健福祉課
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
総務課長 防災安全課長 ふるさと創生課長 農林振興課長 建設環境課長 町民課長 保健福祉課長 教育課長 議会事務局長 出納室長 |