○松野町特定教育・保育施設の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育認定給付子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表第1に定める額とする。
(延長保育料)
第4条 町長は、松野町立の保育所で延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から、別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(特定保育所の保育費用)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第30条第1項に規定する保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から保育費用を徴収する。
(利用者負担額の通知)
第6条 町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(松野町立の施設を除く。)の設置者に通知しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減免することができる。
(1) 災害及び失業等によって、支給認定保護者又は扶養義務者に負担能力がないと認められるとき。
(2) 疾病によりその児童がその月の保育日数の2分の1以上を欠席したときは、利用者負担額を2分の1とする(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)。
(3) 児童がその月の15日以前に退所し、又はその月の16日以後に入所したときは、利用者負担額を2分の1とする(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情により、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。
2 第4条の規定により徴収する延長保育料の納期は、利用月の翌月末日とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
法第19条第2号の認定に係る利用者負担額表(月額)
(単位:円)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 1 | 均等割課税世帯 | ひとり親世帯等 | (2,250) 4,500 | (2,250) 4,500 |
2 | その他世帯 | (6,250) 12,500 | (5,250) 10,500 | ||
3 | 所得割課税額5,000円未満 | ひとり親世帯等 | (2,250) 4,500 | (2,250) 4,500 | |
4 | その他世帯 | (6,750) 13,500 | (5,750) 11,500 | ||
5 | 同上5,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | (2,250) 4,500 | (2,250) 4,500 | |
6 | その他世帯 | (7,250) 14,500 | (6,250) 12,500 | ||
第4階層 | 1 | 同上48,600円以上62,800円未満 | ひとり親世帯等 | (2,250) 4,500 | (2,250) 4,500 |
2 | その他世帯 | (9,250) 18,500 | (8,250) 16,500 | ||
3 | 同上62,800円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | (2,250) 4,500 | (2,250) 4,500 | |
4 | その他世帯 | (10,250) 20,500 | (9,250) 18,500 | ||
5 | 同上77,101円以上97,000円未満 | (11,250) 22,500 | (10,250) 20,500 | ||
第5階層 | 1 | 同上97,000円以上115,000円未満 | (12,250) 24,500 | (11,250) 22,500 | |
2 | 同上115,000円以上133,000円未満 | (13,750) 27,500 | (12,750) 25,500 | ||
3 | 同上133,000円以上169,000円未満 | (15,250) 30,500 | (14,250) 28,500 | ||
第6階層 | 1 | 同上169,000円以上195,400円未満 | (15,750) 31,500 | (14,500) 29,000 | |
2 | 同上195,400円以上221,800円未満 | (16,750) 33,500 | (15,500) 31,000 | ||
3 | 同上221,800円以上248,200円未満 | (17,750) 35,500 | (16,500) 33,000 | ||
4 | 同上248,200円以上274,600円未満 | (18,750) 37,500 | (17,500) 35,000 | ||
5 | 同上274,600円以上301,000円未満 | (19,750) 39,500 | (18,500) 37,000 | ||
第7階層 | 1 | 同上301,000円以上333,000円未満 | (20,750) 41,500 | (19,250) 38,500 | |
2 | 同上333,000円以上365,000円未満 | (21,250) 42,500 | (19,750) 39,500 | ||
3 | 同上365,000円以上397,000円未満 | (21,750) 43,500 | (20,250) 40,500 | ||
第8階層 | 同上397,000円以上 | (22,750) 45,500 | (21,250) 42,500 |
1 保護者が養育する子どもの第1子及び第2子は基準額の半額である()内の額とし、第3子以降は無料(0円)とする。ただし、第2階層に属する場合は第2子以降を無料(0円)とする。
2 1のうち、次のいずれかに該当する世帯は、第2子から無料(0円)とする。また、次のいずれかに該当する世帯が第2階層に属する場合は第1子から無料(0円)とし、第3階層に属する場合の第1子はひとり親世帯等の欄を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
別表第2(第4条関係)
時間 | 延長保育料(子ども1人につき) |
午後4時30分~午後6時30分 | 200円 |