○松野町保育の必要量の認定基準に関する規則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。

(認定区分)

第3条 保育必要量の認定の区分は、府令第4条に規定するところによる。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。

(8) 児童虐待やDVのおそれがあること。

(9) 育児休業取得時に既に保育を利用しており、継続利用が必要であること。

(10) 前各号に類する事由であると町長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。ただし、申請を行う小学校就学前の保護者が前項第2号第3号第5号及び第8号に掲げる場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)利用できるものとする。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 児童虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

(9) その他町長が必要と認める場合

(認定期間)

第5条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前まで

(2) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳に達する日の前日まで

2 前項各号の規定にかかわらず、前条第2項第2号に該当する場合の期間は、出産予定月の3か月前から、出産した子どもが1歳に達する月の末日までとする。

3 第1項各号の規定にかかわらず、前条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

第2条 この規則は、平成27年4月1日以後に保育を受ける小学校就学前子どもについて適用する。

(経過措置)

第3条 町長は、現に保育所等を利用している者であって平成27年4月1日以後にその保護者が保育短時間認定を受けると見込まれるもの又はその他の法の施行により不利益が生ずると見込まれるものについては、当該者が引き続き従来どおり保育所等を利用することができることとする。

第4条 保育短時間認定を受けると見込まれる者のうち、町長が必要と認めるものについては、保育標準時間認定を行うこととする。

松野町保育の必要量の認定基準に関する規則

平成27年4月1日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第15号