○職員の条件付採用に関する規則

平成26年9月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和40年条例第5号)の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「14日前」とあるのは、「5日前」とする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができる。ただし、延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に採用された職員については、この規則の適用を受けるものとする。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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職員の条件付採用に関する規則

平成26年9月25日 規則第7号

(令和4年5月18日施行)