○松野町企業誘致促進条例施行規則
平成25年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町企業誘致促進条例(平成25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(操業の休止又は廃止)
第10条 指定事業者は、操業を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに操業休止(廃止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による企業誘致促進奨励措置を決定したときは、指定事業者の操業時における投下固定資産に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった最初の年度から企業立地促進奨励措置を適用するものとする。
(奨励金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により奨励金請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。
(報告の徴収等)
第15条 町長は、指定事業者に対し、操業状況若しくは経理状況について報告を求め、又は監査を行うことができる。
(関係書類の保管)
第16条 指定事業者は、奨励措置に係る関係書類及び帳簿等の証拠書類を整備し、奨励措置終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委員会)
第17条 条例第11条の松野町企業誘致促進委員会(以下「委員会」という。)は、委員9人以内で構成し、委員会に委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとし、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員長代理を置く。
4 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
5 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
8 委員会の庶務は、町長が定めるところにおいてつかさどる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
産業の種別 | 摘要 |
製造業 | |
運輸業 | 道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業に限る。 |
卸売業 | |
宿泊業 | |
情報通信業 | ソフトウェア 情報処理・提供 コールセンター |