○松野町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成25年7月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、松野町鳥獣被害対策実施隊の設置、職務その他について定めるものとする。

(設置)

第2条 鳥獣による農林水産業被害を防止するため、松野町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

2 実施隊に松野町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(職務)

第3条 実施隊員は、町長の指示により町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等、防護柵の設置及びその他の被害防止施策を適切に実施する。

(任期)

第4条 実施隊員の任期は、指名又は任命を受けた日から2年とする。ただし、再指名及び再任を妨げない。

(分限)

第5条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して当該実施隊員を解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(報酬)

第6条 法第9条第3項第2号の規定に基づき町長が任命する実施隊員(以下「第2号実施隊員」という。)には、報酬として年額2,000円を支給する。

(公務災害補償)

第7条 第2号実施隊員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは疾病となった場合においては、その第2号実施隊員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 第2号実施隊員の公務災害補償の額及び支給方法については、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第22号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成25年7月1日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成25年7月1日 条例第24号