○松野町職員の職の設置規則

平成26年5月27日

規則第4号

松野町職員の職の設置規則(昭和58年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別な定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 出納室長

(3) 主幹

(4) 事務長

(5) 診療所長

(6) 診療所副所長

(7) 支所長

(8) 保育園長

(9) 課長補佐

(10) 保健師長

(11) 看護師長

(12) 上級専門員

(13) 上級保育士

(14) 上級栄養士

(15) 上級保健師

(16) 上級看護師

(17) 上級理学療法士

(18) 上級社会福祉士

(19) 副看護師長

(20) 係長

(21) 専門員

(22) 主任保育士

(23) 主任保健師

(24) 主任栄養士

(25) 主任看護師

(26) 主任理学療法士

(27) 主任社会福祉士

(28) 主査

(29) 主事

(30) 技師

(31) 保健師

(32) 栄養士

(33) 保育士

(34) 看護師

(35) 理学療法士

(36) 社会福祉士

(臨時又は非常勤の職)

第3条 臨時又は非常勤の職員をもって充てる職は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

松野町職員の職の設置規則

平成26年5月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年5月27日 規則第4号
平成31年3月12日 規則第5号
平成31年4月5日 規則第14号
令和3年3月25日 規則第3号
令和5年3月20日 規則第4号