○松野町パブリックコメント手続実施要綱
平成26年7月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町が策定する政策等に対して町民への説明責任を全うするとともに、町の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって一層開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な政策等の策定に当たり、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等を公表して町民等から意見の提出を受け、提出された意見を考慮して政策等の策定の意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町の区域内に住所を有する者
イ 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
ウ 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町の区域内に存する学校に在学する者
オ 町税の納税義務者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる事項は、次に掲げるもののうち、実施機関において必要と認めるものとする。
(1) 総合計画や各行政分野における部門別の基本計画の策定又は変更に係るもの
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限するもの(金銭徴収に関する条項を除く。)
(3) その他実施機関が必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令又は条例、規則若しくは要綱等(この要綱を除く。)により、町民の意見等の聴取手続等が定められているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案の概要
(2) その他関連する資料で実施機関が必要と認めるもの
(政策等の案の公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び町ホームページへの掲載その他適切な方法によるものとする。
(意見等の提出期間及び方法等)
第7条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、政策等の案を公表した日から30日以上の期間を設けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、政策等の案の公表の際にその理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる方法により、町民等からの意見等を受け付けるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する窓口への書面の提出
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 意見等を提出するものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明示するものとする。
(意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により意見等の提出を受けたときは、当該意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の概要、提出された意見に対する実施機関の考え方及び政策等の案を修正したときは、その修正内容等を公表するものとする。ただし、松野町情報公開条例(平成12年条例第3号)第7条各号に規定する非開示情報に該当するものは除く。
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等の内容が類似するものは集約して、それに対する実施機関の考え方を公表するものとする。
(意見等の取扱いに関する特例)
第9条 実施機関は、前条第2項の規定にかかわらず、意見等を公表することが第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。
(その他の事項)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。