○松野町定住促進条例
平成26年6月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、定住の促進により地域の活性化を図り、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 定住 10年以上にわたる居住を前提として、町の住民基本台帳に記録され、かつ、町に生活の本拠があることをいう。
(2) 住宅 自ら所有し、かつ、居住の用に供するもので、玄関、居住室、台所、便所、浴室等を有し、その住宅部分の面積が66平方メートル以上であるものとする。
(3) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、住宅新築資金、校納金、水道料及び住宅料をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の奨励措置を行う。
(1) 定住住宅建築奨励金の交付
(2) 結婚祝金の交付
(3) 出産祝金の交付
(申請及び決定)
第5条 奨励措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請者の資格要件を審査し、その適否を申請者に通知しなければならない。
(事前協議)
第6条 前条第1項の規定に基づき、定住住宅建築奨励金の申請を行おうとする者は、別に定めるところにより、町長に対して当該申請に関する事前協議を行わなければならない。
2 町長は、前項の事前協議において対象となる住宅が定住住宅建築奨励金の資格要件に適合しない場合は、適合するよう助言することができる。
(届出の義務)
第7条 奨励措置を受けた者は、第4条に規定する資格要件に変更を生じたとき、又は町長から要請があったときは、速やかに変更内容の届出をしなければならない。
(1) 前条に規定する届出の義務を怠った場合又は虚偽の内容が認められた場合
(2) 悪意を持って奨励措置の対象となる行為をしたと認められた場合
(3) 定住住宅建築奨励金については、奨励措置を受けた後10年を経過しないうちに、自らが住宅に居住しなくなった場合
(4) その他不正な手段により奨励措置を受けたと認められた場合
(返還金の減免等)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、返還金の全部又は一部を免除することができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 奨励金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第10号)
この条例は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
奨励措置の種類 | 奨励金等の額 |
定住住宅建築奨励金 | 1件当たり 1,000,000円 |
結婚祝金 | 1件当たり 100,000円 |
出産祝金 | 第1子・第2子 100,000円 第3子 500,000円 第4子 700,000円 第5子以上 1,000,000円 |
別表第2(第4条関係)
奨励措置の種類 | 資格要件 |
定住住宅建築奨励金 | 松野町に定住するため住宅を新築又は新築住宅を購入し住民基本台帳に記録された者。ただし、以下の場合を除く。 1 過去に松野町から定住住宅建築奨励金の交付を受けたことがある場合 2 対象住宅の所有権に共有者があり、他の共有者により既に申請がなされている場合 3 対象住宅の所有権が2分の1以上又は住宅部分の面積が66平方メートル以上ない場合 |
結婚祝金 | 松野町の住民として定住する意思を持つ者が、民法(明治29年法律第89号)第739条による結婚の届出をし、その後3箇月以内に夫婦ともに町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された場合 |
出産祝金 | 松野町の住民とし定住する意思を持ち、町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された者が、子を出産し出生の届出をした場合 |
奨励措置共通 | 1 申請者及びその同一世帯員に町税等の滞納がないこと。 2 申請者及びその同一世帯員のうち、松野町において課税実績がない者にあっては、申請日の属する当該年の前年の納税義務を履行していること。 3 上記にかかわらず、町長が不適当と認めたものを除く。 |
別表第3(第8条関係)
奨励措置の種類 | 返還事由 | 返還金額 |
奨励措置共通 | 第7条に規定する届出の義務を怠った場合又は虚偽の内容が認められた場合 | 奨励金等の全額 |
悪意を持って奨励措置の対象となる行為をしたと認められた場合 | ||
不正な手段により奨励措置の適用を受けたと認められた場合 | ||
定住住宅建築奨励金 | 奨励金交付後10年を経過しないうちに、自らが住宅に居住しなくなった場合 | 奨励金交付後 6年未満 奨励金の全額 6年以上7年未満 奨励金の80%相当額 7年以上8年未満 奨励金の60%相当額 8年以上9年未満 奨励金の40%相当額 9年以上10年未満 奨励金の20%相当額 |