○松野町獣肉処理加工施設設置管理条例

平成26年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 松野町内で捕獲した有害鳥獣を地域資源として活用し、イノシシ及びニホンジカの解体処理作業並びに精肉加工を行い、鳥獣被害防止並びに獣肉の特産品化により地域の活性化に寄与するため、松野町獣肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松野町獣肉処理加工施設

位置 松野町大字富岡719番地

(利用の範囲)

第3条 この施設で取り扱うことのできる獣肉は、松野町内に住所を有する者で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者又は第11条の規定に基づいて狩猟した者が捕獲したイノシシ又はニホンジカとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 捕獲したイノシシ及びニホンジカの解体処理に関する業務

(3) 施設で解体処理した獣肉の精肉加工及び販売に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(営業時間)

第6条 施設の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第7条 施設の休業日は、毎週水曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に営業し、又は休業することができる。

(施設等の変更禁止)

第8条 指定管理者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の許可を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

2 指定管理者は、施設に起因する獣肉等が第三者に損害を与えた場合は、その責任の全てを負うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第45号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

松野町獣肉処理加工施設設置管理条例

平成26年3月28日 条例第10号

(平成28年1月1日施行)