○松野町子ども・子育て会議条例

平成26年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、松野町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事項

(2) 児童福祉に関する事項のうち、子ども・子育て会議で調査審議することが適当と認められる事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 教育関係者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松野町子ども・子育て会議条例

平成26年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月25日 条例第2号
令和5年3月13日 条例第3号