○松野町学校生活支援員配置要領
平成24年8月10日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、発達障害や語学力不足などの教育上の特別な支援を要する児童生徒が在籍する松野町立小学校及び中学校において、豊かな学校生活を過ごせるようにするために、松野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校生活支援員(以下「支援員」という。)を配置することに関して必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 教育委員会は、次に掲げる場合で学校生活全般にわたる支援の効果が期待される学校に支援員を配置する。
(1) 特別支援学級の在籍児童生徒が、3学年・3人以上在籍する場合
(2) 特別支援学級の在籍児童生徒が、特別支援学校対象であり、学校生活を送る上で生活介助が必要な場合
(3) 肢体不自由の児童生徒が通常学級に在籍しており、保護者が移動介助、生活介助をしなければ学校生活が困難な場合
(4) 帰国子女及び外国人子女等で、日本語指導を要する児童生徒がいる場合
(5) その他、特別な支援を必要とする児童生徒がいる場合
(配置期間及び時間)
第3条 支援員を配置する期間は、毎年度、教育長が決定するものとする。
2 支援員を配置する時間は、学校内の教育課程に位置付けられた活動の時間及び校長が必要と認めた時間内とする。
(職務)
第4条 支援員は、支援員の配置を受けた校長の指示を受け、学級担任及び保護者と連携して、対象児童生徒の学校生活への適用を図るため、次に定める職務に従事する。
(1) 移動の支援
(2) 食事の支援
(3) 衣服の着脱の支援
(4) 排せつの支援
(5) 安全確保のための支援
(6) 学習を円滑に進めるための支援
(7) その他、校長が必要と認める業務
2 支援員は、この業務を遂行する上で、知り得た児童生徒の個人情報はもとより、学校経営に関して知り得た情報は、一切第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要領は、平成24年8月10日から施行する。