○松野町消防団規則

平成25年7月1日

規則第11号

松野町消防団規則(昭和30年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに松野町消防団条例(平成25年条例第23号)第18条の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制その他消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 本部及び分団の定員、名称及び管轄区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及び団員とする。

(任務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対してその責めに任ずる。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員のうちから団長が任免する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その職務を代理する。

4 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(団長の職務代理)

第5条 団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長、分団長、副分団長の順で団長の職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除き、副団長、分団長、副分団長、部長又は班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後様式第1号の宣誓書に署名しなければならない。

(休団)

第7条の2 団員は、次に掲げる場合は、3年を超えない範囲内において消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

(1) 団員の本職における遠隔地赴任のほか、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由により、職務に従事することができない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、6月以上の長期にわたり、職務に従事することができないと認められる場合(松野町消防団条例第6条第3号の場合を除く。)

2 団員は、休団をしようとするときは、団長に様式第2号の休団届を提出し、その承認を受けなければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとするときは、団長に様式第3号の復団届を提出し、その承認を受けなければならない。

4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団中の団員については、松野町消防団条例第13条及び第14条の規定は、適用しない。

6 休団期間中は、報酬については無支給とし、表彰及び退職報償金については在職年数に算入しないものとする。

7 休団中であっても、大規模災害への出動は、団長及び本人の同意を得て可能とする。

(設備、器材等)

第8条 消防団には、次に掲げる設備、器材等を設けるものとする。

(1) 消防団旗、分団旗

(2) 消防ポンプ車、消防ポンプ積載車及び消防機器等

(3) 消防ポンプ倉庫及び団員詰所

(4) 消防信号設備及び無線設備

(5) その他消防上必要と認めるもの

(設備、器材等の管理)

第9条 消防団の設備、器材等は、団長、分団長及び部長が管理し、損傷又は亡失したときは、団長を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

2 設備、器材等を故意又は重大な過失により、損傷又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(水火災その他の災害出動)

第10条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防車乗車責任者の遵守事項)

第11条 水火災現場への出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、運転者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校の前等混雑する場所を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、特別な場合を除き消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で、安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(区域外の出動)

第12条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けずに町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動及び消防相互応援協定を締結している近隣市町への出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備及び機械器具を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場での遵守事項)

第14条 消防団が水火災その他の災害現場に到着した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長は、消防長又は消防署長の下に行動し、消防団は団長の指揮の下に行動しなければならない。ただし、水防の場合は、水防管理者の下に行動するものとする。

(2) 消防活動は、真摯に行わなければならない。

(3) 火災現場における放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(5) 活動中の団員の死亡、負傷等の事故については、その都度速やかに団長に報告し、所要の指示を受けなければならない。

(死体現場の保存)

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、災害現場における最上級の階級の者(以下「責任者」という。)は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に、これを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規簿

(12) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第18条 団長は、団員の品位の陶冶及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(訓練礼式等)

第19条 団員の消防訓練礼式及び消防操法は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(表彰)

第20条 町長及び団長は、分団、部又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著であると認められるものに対し、表彰状を授与して表彰することができる。

2 町長及び団長は、団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項について、その功績が顕著なものに対し、感謝状を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防御、救助に関し消防団に対して協力したもの

(服制)

第21条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(被服等の貸与)

第22条 団員には、別表第3に定める被服等を貸与する。

2 前項の規定により貸与された被服等は、退職又は死亡の際は、返納しなければならない。

3 貸与を受けた被服等を損傷し、又は亡失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は亡失が団員自らの責任によるときは、その実費を弁償しなければならない。

(交付金)

第23条 消防団の部の運営のため、別表第4により交付金を支給する。

(補則)

第24条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第1号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

松野町消防団員配置表

階級

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

2



1

1

15

20

第1分団



1

1

3

6

49

60

第2分団



1

1

3

6

49

60

第3分団



1

1

3

6

49

60

1

2

3

3

10

19

162

200

別表第2(第2条関係)

松野町消防団分団区域表

分団の名称

部の名称

区域

本団

本部

全域

第1分団

第1部

松丸

第2部

延野々

第3部

豊岡後

第2分団

第1部

豊岡前

第2部

富岡・上家地

第3部

目黒

第3分団

第1部

吉野

第2部

蕨生

第3部

奥野川

別表第3(第22条関係)

種類

数量

備考

ハッピ(上・下)

1着

消防団全員

活動服(上・下、アポロキャップ、ベルト)

1着

消防団全員

編み上げ安全靴

1足

消防団全員

活動用シューズ

1足

女性団員

ヘルメット

1個

消防団全員

ネクタイ

1本

消防団全員

ヘッドライト

1個

消防団全員

活動服用階級章

1個

消防団全員

制服

1着

本部部長・副分団長以上・女性団員

制帽

1個

本部部長・副分団長以上・女性団員

名札

1個

本部部長・副分団長以上・女性団員

制服用階級章

1個

本部部長・副分団長以上・女性団員

白手袋

1双

本部部長・副分団長以上・女性団員

別表第4(第23条関係)

交付金

交付金

金額

対象団体

本部運営交付金

1人当たり5,000円

本部及び正副分団長

部運営交付金

1人当たり3,000円

本団以外に所属する部

操法大会出場交付金

ポンプ車の部

270,000円

操法大会出場部

小型ポンプの部

230,000円

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松野町消防団規則

平成25年7月1日 規則第11号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年7月1日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第1号
平成29年3月1日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第13号
令和4年5月18日 規則第11号
令和5年4月12日 規則第18号