○松野町消防団条例

平成25年7月1日

条例第23号

松野町消防団条例(昭和30年条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置及び名称)

第2条 本町に消防団を設置し、松野町消防団(以下「消防団」という。)と称する。

(管轄区域)

第3条 消防団の管轄区域は、松野町全域とする。

(定員)

第4条 団員の定員は、200人とする。

(任用)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、若しくは勤務する者、又は団長が必要と認める者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第11条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者(町内に勤務する者を除く。)

(報酬)

第7条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。ただし、その年度に1回も災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、行方不明者の捜索又は救助若しくは訓練等の職務に従事しなかったときは支給しない。

2 団員が災害、警戒又は行方不明者の捜索若しくは救助の職務に従事した場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第8条 団員が公務のため旅行したときは、報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和31年条例第4号)の例により費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行したときは、報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和31年条例第4号)の例により費用弁償を支給する。

(退職)

第9条 団員が退職しようとするときは、文書で任命権者に願い出て、その許可を得なければならない。

(分限)

第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、第5条第1号の要件を満たさなくなったと認められるとき又は第6条第1号及び第3号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第11条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第12条 第10条第1項各号の規定による降任及び免職並びに前条第1項の規定による懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該処分を受けるべき団員に交付して行わなければならない。

(服務規律)

第13条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。

2 団員は、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

3 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

4 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障がある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

(居住地を離れる場合の届出)

第14条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(遵守事項)

第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に災害の予防意識の高揚及び警戒心の喚起に努め、災害発生に際しては、率先して職務に当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令に従い一体となって事に当たらなければならない。

(3) 互いに敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、若しくは営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務以外にこれを使用してはならない。

(9) 服務中は功を争い、又はみだりに持ち場を離れてはならない。

(10) 消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、愛媛県市町総合事務組合規約(平成17年愛媛県指令17市第9号。次条において「組合規約」という。)の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、組合規約の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月10日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

年額報酬

職名

年額

備考

団長

170,000円


副団長

119,000円


分団長

80,000円


副分団長

59,000円


部長

48,000円


班長

41,000円


団員

36,500円


別表第2(第7条関係)

出動報酬

災害、警戒又は行方不明者の捜索若しくは救助の職務に従事した場合

1回につき

4時間未満

4,000円

4時間以上8時間未満

6,000円

8時間以上

8,000円

備考 出動の時間が1回につき連続して24時間を超えた場合は、更に1回の出動があったものとみなして当該24時間を超えた時間数に応じ、上記の区分により支給する。

松野町消防団条例

平成25年7月1日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)