○松野町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第19条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第19条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条及び第13条から第14条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に49を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第5条第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項各号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例第5条第8項に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例第15条の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第18条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「松野町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「松野町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

松野町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)