○松野町最低制限価格制度実施要綱
平成24年12月3日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、松野町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、工事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)及び松野町契約規則(昭和55年規則第3号。以下「規則」という。)第13条第2項の規定に基づく最低制限価格の設定等最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱の対象は、総合評価落札方式によらずに落札者を決定する町工事とする。
(最低制限価格の事後公表)
第4条 前条の規定により算定した最低制限価格は、契約の締結後に公表するものとする。
(落札者の決定)
第5条 入札価格が最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を下回る場合は、入札執行者は、当該入札をした者を落札者とせず、その旨を当該入札者に通知するとともに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
2 前項の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合、落札者の決定は、抽せんによるものとする。
(1) 最低制限価格が設定されていること。
(2) 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第10号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第17号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
最低制限価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 |
土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 | ただし、左欄の計算式により算出した額が予定価格に7.5/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を最低制限価格とする。 |
建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。) | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 |
(注)各費目毎に所定の率を乗じたもの(円未満は切捨て)の合計に、1.1を乗じた額(円未満切捨て)とする。