○松野町国民健康保険診療所職員の特殊勤務時間等に関する要綱
平成18年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松野町職員の勤務時間等に関する規程(平成元年規程第1号)第4条の規定に基づき、松野町国民健康保険診療所職員で特殊な勤務に従事する職員(以下「特殊勤務者」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「特殊勤務者」とは、診療所において交替勤務に従事する職員をいう。
(勤務時間)
第3条 特殊勤務者の勤務時間は、次の区分によって町長が割り振るものとする。
区分 | 始業時間 | 終業時間 | ||
看護師 | 交替勤務 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
日勤(早出) | 午前7時30分 | 午後4時15分 | ||
日勤(遅出) | 午前9時30分 | 午後6時15分 | ||
夜勤 | 午後4時30分 | 午前9時00分 |
(勤務時間の特例)
第4条 町長は、業務の状況等やむを得ない事情により前条の勤務時間を2時間の範囲内において繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(勤務の引継ぎ)
第5条 特殊勤務者は、その交替時には定位置において、それぞれ前番者は後番者に必要な事項を、確実かつ厳正に引き継がなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月24日訓令第21号)
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日訓令第25号)
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日訓令第19号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。